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特定技能も転職可能ですか?転職状況により説明します

特定技能ビザ

日本で在留資格は「特定技能」を持っている在日本の外国人方も転職ができますか。転職する転職する際に注意すべきことは何でしょうか。
特定技能転職について知りたいこと、悩んでいることがあれば、この文章を引き続き読んでみましょう。特定技能転職について徹底的に解説します!お役に立てれば嬉しいです。

目次

特定技能とは

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足問題が日々深刻化しており、バブル期以来の水準にまで強まっていて、日本会社の経済と社会基盤を持続していくため、平成30年国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材受け入れのための新たな在留資格を創設しました。
「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」2種類の在留資格があり、特定産業を介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業その14分野に分けている。
「特定技能1号」と「特定技能2号」に関する詳細については下記の表を参考ください。

参考:新たな在留資格「特定技能」について

特定技能 ガイドブック

特定技能でも転職ができますか

はい、特定技能での転職が認められています。

“入管法上,特定技能外国人は,「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ,同一分野内であっても,使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については,当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。”

“政府基本方針においては,分野内にさらに「業務区分」 という区分けを設け,転職が認められる場合について,「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」 としています。なお,転職に当たり,受入れ機関又は分野を変更する場合は,特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。”

引用:特定技能制度に関するQ&A(法務省)

上記日本法務省から発行された「特定技能制度に関するQ&A 」を見ると、在留資格「特定技能」をもって日本に在留する外国人の転職が一定の条件を満たしていれば可能となることは明らかです。

特定技能転職のポイント

日本政府の方針においては、特定技能を14分野に分け、各分野内にさらに業務区分という区分けを設けています。詳細は下記の表を参考ください。

入管法によると、特定の技能の転職は一定の条件を満たしなければなりません。具体的に言えば、条件①同一の業務区分内と条件②試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間 という二つ条件があります。
では、これから特定技能の転職を三つの状況を分けて説明します。

状況①同一分野又は同一業務区分

日本政府は特定技能を14の分野に分け、各分野さらに「業務区分」 という区分けを設け、同一業務区分の転職が認められています。各分野の「業務区分」は表Ⅱを参照してください。
表Ⅱによると、食料品製造業、外食業、自動車整備業、宿泊業と介護は〔1試験区分〕であり、同一の業務区内という条件の上、食料品製造業、外食業、自動車整備業、宿泊業、と介護分野の転職はそれぞれ分野内で行うことが可能です。

例として、介護会社A に介護職をしているMUSUBEEさんは介護会社Bに転職することが可能です。*介護分野は業務区分を設けていないので、同一の業務区内の転職を同一分野の転職と見なすことができます。

しかし、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用業、航空業、農業と漁業分野は業務区分を設けているので、同一の業務区内という条件の上、これら分野の転職は同一業務区分内で可能となります。

例として、MUSUBEEさんは今素形材産業分野の会社Aで勤めていて、鍛造という仕事に従事しています。MUSUBEEさんは同じ素地材産業分野の会社Bに転職したいなら、会社Bにも鍛造の仕事しかできません。機械加工など鍛造以外の仕事はできません。

状況②他分野同一の業務区分

素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用業、航空業、農業と漁業など業務区分を設けている分野は転職の条件②に該当します。条件②試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間の転職が許可されていますため、他分野の同一業務区分内への転職が許可されている。

例として、MUSUBEEさんは今電気・電子情報関連産業分野の会社でめっきの仕事をしていて、産業機械製造業分野の会社Bに転職したいなら、会社Bでプラスチック成形などめっき以外の仕事を従事することは不可能で、めっきの仕事しか従事できません。

状況③他分野又は他業務区分

他分野又は他業務区分の会社に転職することができないというわけではないです。
分野又は業務区分を超えて転職する場合に、今保有している特定技能資格は転職したい分野また業務区分が求める資格と合致している場合、他分野又は他業務区分への転職も可能となります。

例として、今は介護業で介護職をしているMUSUBEEさんは外食業分野に転職したいが、外食業の特定技能合格証書を持っていません。その場合に、MUSUBEEさんはまず外食業の特定技能試験を受験して、合格した後外食業分野への転職も可能となります。

もちろん転職が成功するかどうかも面接表現と会社が求める人材像などと関係があるので、試験に合格して特定技能資格の取得はただ他分野また他業務区分へ転職を始める最初の一歩です。
いずれ状況の転職でも、きちんと面接を準備して、旧会社の離職と新会社の入社手続きをやらなければなりません。特に受入れ機関又は分野を変更する場合は,特定技能在留資格の変更許可申請が要注意です。

参考:新たな在留資格「特定技能」について

特定技能 ガイドブック

特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出

特定技能転職へのサポート

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