新型コロナウィルスの影響のため、 帰宅困難な外国人のビザ期限が1ヶ月間延期に
お知らせ
出入国在留管理庁によると、新型コロナウィルスの感染が拡大したことによるにより航空便がないなどの理由で、3月又は4月中にビザの有効期限が満了する外国人は、継続して日本に在留できます。
具体的には、航空便がないために帰国が難しい、短期滞在ビザ・技能実習ビザ・特定活動ビザ・留学生ビザの外国人・留学生等には30日間の在留許可を与え、更新も可能です。
また、技能実習生に対しては、特定活動への在留の変更が認められます。
【あてはまる人】
<短期滞在・特定活動・留学生の場合>
① 3月または4月中に在留期間の満了日を迎える外国人の方
<技能実習生の場合>
①受検できないまま在留期間が満了する実習生
②技能実習を修了して特定技能への移行を希望する実習生
しかし、技能実習2→3号への検定はコロナウィルスのため申し込み中止になります。
詳細は、下記リンクをご確認ください。
【通常のビザの方】
■感染拡大防止のための窓口混雑緩和策[PDF](2020.2.28)
(英語・English)Measures to reduce congestion at the immigration counters in order to prevent the spread of
the coronavirus disease COVID-19[PDF]
(中国語簡体字・中文简体)关于避免申请窗口拥挤措施为了扩大防止新型冠状病毒疾病[PDF]
(中国語繁体字・中文繁体)關于避免申請窗口擁擠措施為暸擴大防止新型冠狀病毒疾病[PDF]
(韓国語・한국어)신형코로나바이러스감염증의감염확대방지를위한창구혼잡완화대책에대해서[PDF]
*2020/03/17更新済み
【技能実習生の方】